@article{oai:kusw.repo.nii.ac.jp:00000457, author = {石井, 薫}, issue = {1}, journal = {ヒューマンケア研究学会誌, Journal of Japanese Society of Human Caring Research}, month = {Sep}, note = {1981年9 月第34回Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient 総会で患者の権利に関するWorld Medical Association(以下WMAとする)リスボン宣言が採択された。そこには、a)患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。医師は、患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとするなど、患者の自己決定の権利について記載がある。患者の権利は基本的に保証されるべき原則として確立されている。一方、精神科における患者の自己決定権については、2000年頃になって始めて理解されるようになってきた。平野は自己決定を、「自己に関することがらについて自らの責任において他人の干渉を受けずに決定して行動すること」と定義し、「たとえ最善の選択に失敗してもその結果に対する責任は自らが負い、他人に責任転嫁しないがゆえに他人の介入を排除した選択の自由が承認されうる」と述べている。また、中山らは、患者が自らの意思で決定する際に葛藤やジレンマが生じる7 つの理由について、オコナーらの研究を参考に、「①選択肢についての知識・情報の不足、②ある選択肢に過大・過小な期待をかけている、③価値観がはっきりしない、④周囲の人の価値や意見がよく分からない、⑤ある1つの選択肢に対する周囲のプレッシャーがある、⑥自分の選択を聞いてくれたり認めてくれる人がいない、⑦これらの障害を乗り越えるスキルや支援がない」と示している。精神疾患患者は、幻聴や妄想、病識の欠如という特異な症状に左右されると、情報をストレートに受け取ることが困難な状態となる。同時に患者の特異な症状は周囲の理解を得ることが困難である。周囲に障害を乗り越える支援がない場合もあり、精神疾患患者は家族の受け入れに対する不安を持つものが少なくない。精神疾患患者は潜在的に自己決定することに葛藤やジレンマを生じやすい状況にあると考える。看護者は患者の自己決定が困難な状況を把握した上で、必要な支援を行う必要がある。そこで、本研究では精神疾患の中でも患者数が多い統合失調症患者に対象を限定した場合と、精神疾患患者以外を対象とした場合の意思決定・意志決定(以下、意思決定とする)・自己決定支援内容の相違点と類似点を明らかにすることで、疾患の特徴を踏まえた意思決定支援の特徴と看護師の役割が見出せると考える。}, pages = {59--64}, title = {入院中の患者に対する意思決定・自己決定支援に関する文献検討―対象を統合失調症に限定した場合と精神疾患以外とした場合の相違点と類似点―}, volume = {7}, year = {2015} }