@article{oai:kusw.repo.nii.ac.jp:00000352, author = {村上, 貴美子}, issue = {1}, journal = {関西福祉大学社会福祉学部研究紀要}, month = {Sep}, note = {1897(明治年30)伝染病予防法が成立した.この伝染病予防法の下に一体的に急性伝染病及び慢性伝染病対策の実現を目指した議員立法は,政府の別体系の下に却下される.第41 回議会(1919(大正8)年)は,衛生行政の視点では“慢性伝染病対策議会”と称しても過言でない議会である.第41 回議会において結核予防法・トラホーム予防法および精神病院法が制定される.これ等の法は「療養ノ途ナキ者」を収容・治療することを定めた法律でる.結核予防法の成立要因は,慢性伝染病対策という公衆衛生の視点から成立したのみならず,その成立要因には人力政策,すなわち産業労働者としての労働力確保としての人力政策の下に制定され、やがて兵力政策として展開する.}, pages = {27--36}, title = {結核予防法の成立要因に関する考察}, volume = {17}, year = {2013} }