@article{oai:kusw.repo.nii.ac.jp:00000349, author = {有田, 伸弘}, issue = {1}, journal = {関西福祉大学社会福祉学部研究紀要}, month = {Sep}, note = {公職選挙法11 条1 項1 号は,「成年被後見人は選挙権を有しない」と定めている.同規定の合憲性を争う訴訟の判決が平成24 年3 月14 日に東京地方裁判所で下された.判決主文は,同規定が憲法15条1 項及び3 項,43 条1 項並びに44 条但し書きに違反し,無効であるとして成年被後見人の選挙権を認める画期的なものであった.判決構成は「事理弁識能力を欠く者に選挙権を与えないとする立法目的は合理性を欠くものとはいえない」として立法目的を認めつつも,その達成手段が合理性を欠くゆえに違憲とするものであった.本稿では,この判決構成に考察をくわえる.}, pages = {1--7}, title = {「成年被後見人選挙権回復訴訟判決」についての若干の考察 : 東京地裁平成25年3月14日判決,平成23年(行ウ)第63号選挙権確認請求訴訟事件}, volume = {17}, year = {2013} }