@article{oai:kusw.repo.nii.ac.jp:00000250, author = {有田, 伸弘}, issue = {11}, journal = {関西福祉大学研究紀要, The Journal of Kansai University of Social Welfare}, month = {Mar}, note = {「障害者の雇用の促進等に関する法」が採用する割当雇用制度(障害者雇用率制度と雇用納付金・調整金制度)は,これまで一定の成果を挙げてきたと評価しうる. しかし,近年,障害者雇用率は横ばい傾向にあり,そのうえ,同制度の根幹たる納付金・調整金制度の収支は赤字状態にある.制度の見直しが必要な時期に来ていると思われる. しかしながら,このような制度疲労的な問題もさることながら,憲法学からは,そもそも,割当雇用制度そのものが許容されうる手段であるのかが,開い直さなければならない.すなわち,慈善的なイメージでもって,「社会連帯の理念」を謳い,国家権力が民間企業に対して,一定割合の障害者の雇用を義務づけ,義務を履行しない民間企業に対しては納付金の納付を命ずるという 手法が許されるか否かである.本稿では,とりわけ日本国憲法が容認する「社会連帯」とはどのようなものかを明らかにすることで,障害者雇用促進法の憲法適合性を検討し,そのうえで今後の障害者雇用促進のあり方を模索する.}, pages = {9--17}, title = {「障害者の雇用促進等に関する法律」についての憲法的考察}, year = {2008} }