@article{oai:kusw.repo.nii.ac.jp:00000249, author = {有田, 伸弘}, issue = {9}, journal = {関西福祉大学研究紀要, The Journal of Kansai University of Social Welfare}, month = {Mar}, note = {平成14年の「学校教育法施行令の一部を改正する政令」は,教育におけるノーマライゼーションを一歩推し進めたと評しうる. しかし,障害児を盲・聾・養護学校などの「特別な場」で教育を行う分離教育制度そのものは,なんら変わっていない.この点についての憲法的考察の必要がある.  まず,「障害児教育のあり方に関する憲法学説」を整理する.これまで,十分な考察を加えられていなかったため,訴訟テクニックの観点からの「自由権アプローチ,平等権アプローチ」分類しかなされていない.本論では,憲法学説の主流が「憲法沈黙説」(自由権アプローチはその中に含まれる)であることを明らかにしている.  しかし,憲法が沈黙しているというのは,障害児教育の歴史の浅さにある.分離教育の「教育の理念」も,統合教育の「教育の理念」も理念としては合理性を有しているように思われたからである.しかし,憲法の大原則からすれば,分離教育に真の合理性がなければ統合教育でなければならない.そこで,分離教育の合理性を検証する必要性がある.  障害児が教育不能として教育の場から排除されていた時代からすると,彼らを特別な場で教育することは進歩であった.これを促進した発達保障論には歴史的意義が認められる.しかし,分離教育の真の意図するところは疑わしい点も多い.また,分離することによるデメリットも多いことがわかってきた.分離教育を容認してきた憲法学説の再考の必要性がある.  憲法学は,忠君愛国の精神を養成するために教育が用いられた反省から,教育の目的=「個々人の発達」と捉えてきた.しかし,個々人が競争するだけで,よき社会,よき国家ができるとするのは「神の見えざる手」を信用するようなもので,歴史的反省を活かせていない.もちろん憲法が,国家に対して,よき社会を形成するための教育をせよと命じているというのではない.子どもたちが成長過程で,さまざまなことを学び,よき社会の形成者となるような環境を整えるべきことを要求していると解すべきだと考えるのである.}, pages = {31--44}, title = {障害をもつ児童生徒の「教育を受ける権利」研究序説}, year = {2006} }