@article{oai:kusw.repo.nii.ac.jp:00000217, author = {有田, 伸弘}, issue = {1}, journal = {関西福祉大学社会福祉学部研究紀要}, month = {Sep}, note = {本稿では,アメリカ合衆国における「成年被後見人の選挙権」の処遇について検討する.一般に言われているように,合衆国のほとんどの州では,なんらかの精神的疾患を理由として選挙権を剥奪するケースが多い.しかし,近年,これらの選挙権剥奪は見直されつつある.そのきっかけの一つとなったのが2001 年Doe v. Rowe 事件判決である.同判決では,「精神的疾患を原因とする成年被後見人」からの選挙権剥奪を定めるメイン州憲法2条1項を連邦憲法違反であると断じたのである.  ほとんどの州でみられる改正は,同判決が提示した問題点の一つを解消できてはいる.しかし,これらの改正をもってしても「平等保護条項」違反は免れないように思われる.}, pages = {1--8}, title = {アメリカ合衆国における「成年被後見人選挙権剥奪」の正当化理由の変遷}, volume = {16}, year = {2012} }